小児在宅ケア研究会

小児在宅ケア研究会とは

小児在宅ケア研究会とは

 本研究会は、医療的ケアを継続するお子さんとご家族が自分らしくあること、また、子どもとして、きょうだいとして、親・家族としていられること、より健やかな生活がおくれることに向けて支援のあり方を検討することを目的に、2005年3月5日に発足しました。
 少子高齢化、医療技術の進歩、国民の意識の変化等を背景として、医療はこれまでの入院による医療から在宅医療を中心とする流れに急速に転換しています。特に、小児医療分野では、高度な医療を必要とする子どもが増加する中で、NICUに長期的に入院している子どもの在宅移行支援などが社会的課題となっています。しかし、小児在宅医療を取り巻く支援体制は未だ十分とは言えません。医療的ケアを継続しながら家庭で生活する子どもと家族が、安全に、より充実した生活をおくっていただくためには、個別の包括的ケアの推進と地域医療システムの充実を図って行くことが求められています。
 本研究会の主な事業は、「ケアガイドライン検討」、「小児在宅ケアコーディネーター研修会企画・運営」、「地域医療連携活動」、「小児在宅ケア研究会年次集会企画・運営」です。これら事業を通して、病院(病棟・外来)や、訪問看護ステーション、通園施設、学校、研究教育機関、家庭などの多方面に渡る会員の皆様とともに、立場を越えて、一つ一つ課題に取り組んで行きます。

会長挨拶

 少子・超高齢社会を背景に、日本の医療は急速に在宅医療を中心とする方向に転換しつつあります。しかしながら、子どもの在宅医療は大人のそれに比べて社会資源に乏しく、在宅医療を継続する方の負担は極めて大きいと言えます。家庭や地域で生活する方が、安全により充実した生活をおくっていただくために、個別の包括的ケアの推進と地域医療システムの充実を図ることが求められています。

 本研究会は、医療的ケア等の健康管理を継続しながら成長・発達を遂げるお子さんとご家族が、自分らしくいられること、家族でいられることを目指して、2005年3月5日に発足しました。在宅ケアの充実と推進、さらには支援に当たる専門職がケアのあり方を共に考え、実践につなげるためのネットワークづくりに取り組んでいます。

 本研究会の主な活動は、子どもと家族の相互作用に注目した小児在宅ケアガイドラインを開発すること、並びにそのような在宅ケアを実践・推進する人材として、小児在宅ケアコーディネーターを育成すること、さらには、年1回小児在宅ケア研究会年次集会を開催して、会員相互の活動を共有し、取り組むべき課題を見出しています。今後も引き続き、お子さんとご家族にとっての意味を考えながら、これらの活動を継続して参ります。どうか皆様のご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。

小児在宅ケア研究会会長
奈良間 美保

会則

小児在宅ケア研究会会則

(名 称)

第1条 本会は、小児在宅ケア研究会(以下「本会」という。)と称する。

(目 的)

第2条 本会は、家庭や社会で継続的に医療的ケア等の健康管理を必要とする小児(以下「対象 小児」という。)とその家族に対する包括的支援の充実と推進を図るため、対象小児の健康維持等に必要なケアガイドラインの開発、地域保健医療機関に従事する看護師・保健師等への啓蒙活動と連携システムの構築及びこれらの活動を推進する看護師の育成並びにネットワーク化を目指すことを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、第2条に掲げる目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 小児の発達促進、健康維持、増進及び家族の養育支援に関する包括的ケアガイドラインの研究・開発。
(2) 小児在宅ケアコーディネーターの育成及びネットワーク化の研究・推進。
(3) 地域医療支援病院等との協働による訪問看護ステーション及び病院の看護師、地域保健師等を対象にした
    小児在宅ケアに関する研修会の開催及び連携システムの研究・構築。
(4) 毎年1回の研究会の開催。
(5) その他本会の目的を達成するために、適当と認められる事業。

(会 員)

第4条 本会の会員は、第2条に掲げる目的に賛同する小児在宅ケアの教育・実践に携わる保健 医療従事者または運営委員会により承認を得られた者(以下「正会員」という。)及び本会の目的・事業に賛同し本会の活動を援助する者のうち運営委員会により承認を得られた者(以下「賛助会員」という。)をもって会員とする。

2 正会員として入会を希望する者は、所定の用紙により申し込みを行い、第12条に定める会費の納入をもって会員と
 する。
3 正会員は、会費の滞納が2年間あった場合は、会員の資格を喪失する。
4 会員は、都合により退会を希望する場合は、所定の用紙により退会の申し出を行うこととする。
 但し、この場合において、既に納入された会費については返却しないこととする。

(役 員)

第5条 本会に次の役員をおく。

(1) 会 長    1名
(2) 副会長    2名
(3) 会 計    1名
(4) 監 事    1名

2 会長は、運営委員の中より選出し、総会の決議で承認する。
3 副会長及び会計は、会長の指名により運営委員の中から選出し、総会の決議で承認する。
4 監事は、運営委員会の推薦により会員の中から選出し、総会の決議で承認する。
5 役員の任期は、2カ年とし、再任を妨げない。

(役員の職務)

第6条 会長は本会を総理し、会議の議長を務め、本会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代行する。
3 会計は、本会の運営に関わる会計を行う。
4 監事は、本会の活動及び会計を監査し、役員会に報告する。

(運営委員)

第7条 本会に10名程度の運営委員をおく。

2 運営委員は、前年度の運営委員の推薦により会員の中から選出され、総会の会議で承認する。
3 運営委員の任期は、2カ年とし再任を妨げない。

(運営委員の職務)

第8条 運営委員は、運営委員会を構成し、第3条に掲げる事業及びその他本会が実施する業務を推進する。

(会 議)

第9条 本会の会議は総会、役員会、運営委員会とする。

2 総会は毎年1回開催し、過半数の会員の出席及び委任状をもって成立するものとする。
3 役員会は毎年1回開催し、臨時の役員会は必要に応じて会長が召集する。
4 役員会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。
5 運営委員会は毎年2回開催し、臨時の運営委員会は必要に応じて会長が召集する。
6 運営委員会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開催できない。
7 会議の議事は、出席した構成員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
8 会長が必要と認めたときは、会議に構成員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会)

第10条 本会の円滑な運営及び事業の推進を図るため、会長が必要と認めたときは、委員会を置くことができる。

2 委員会の組織、運営その他必要な事項は、役員会が別に定める。

(事務局)

第11条 本会の事務局は、会長又は副会長の所属する施設内におく。

2 事務局は総会、役員会及び運営委員会の議決運営等の処理に当たる。
3 事務局は、会長、副会長及び会計の職にあたる者をもって充てる。

(会 計)

第12条 本会の会計は次の会費及び寄付をもって充てる。

(1) 正会員からの年会費2,000円
(2) 本会の目的・事業に賛同したものからの寄付
(3) その他の雑収入
2 役員会は予算を編成し、総会の承認を受けるものとする。
3 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補 則)

第13条 本会の規約を変更する場合には役員会の決議を経て、総会での承認を必要とする。

2 この会則に定めるもののほか、本会の運営及び事業の推進に関し必要な事項は、役員会が別に定める。

附 則
この会則は、平成17年6月25日から施行する。

役員・運営委員

役員会長奈良間 美保 札幌市立大学看護学部
副会長堀 妙子 京都橘大学看護学部
副会長上原 章江 伊東市民病院
会計伊藤 弘子 京都橘大学看護学部
監事二宮 啓子 神戸市看護大学
運営委員上原 章江 伊東市民病院 副会長
大須賀 美智 名古屋女子大学健康科学部看護学科
小川 絵麻 医療法人泰玄会 訪問看護ステーションみなみ
川口 めぐみ 大阪母子医療センター
伊藤 弘子 京都橘大学看護学部看護学科 会計
田中 千代 川崎市立看護大学看護学部
奈良間 美保 札幌市立大学看護学部 会長
新家 一輝 名古屋大学大学院医学系研究科
二宮 啓子 神戸市看護大学看護学部 監事
堀 妙子 京都橘大学看護学部看護学科 副会長
松岡 真里 三重大学大学院医学系研究科
矢部 和美 静岡県立こども病院
事務局京都橘大学看護学部内

※任期: 2021年度/2022年度

事業

  • ケアガイドライン検討
  • 小児在宅ケアコーディネーター研修会企画・運営
  • 小児在宅ケア研究会年次集会企画・運営

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